【名称及び事務局】
第1条 本会は、鹿児島県ソフトボールスポーツ少年団連絡協議会と称し、事務局を事務局長宅におく。
【目 的】
第2条 本会は、県下のソフトボールスポーツ少年団が緊密に連絡し合って、その運営の指導・助言と健全な育成・
発展を図ることを目的とする。
【事 業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各少年団の組織活動の育成強化ならびに相互間に連絡協調
(2)団活動推進に役立つ情報の交換
(3)研修会、交歓会および親善試合の開催
(4)関係諸団体との連絡調整
(5)その他 目的達成のため必要な事項
【組 織】
第4条 本会は、鹿児島県下の各ソフトボールスポーツ少年団指導者、スタートコーチ、
スポーツコーチングリーダーをもって組織する。
【役 員】
第5条 本会に、次の役員をおく。
会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、事務局次長1名、
総務部長1名、総務副部長1名、競技部長1名、競技副部長1名、審判部長1名、審判副部長1名、
財務部長1名、財務副部長1名、理事若干名、監事2名、顧問若干名
第6条 役員は役員会において互選し、総会の承認を得る。
第7条(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)理事長は、本会の企画・運営の実務を担当する。
(4)事務局長は、本会の庶務・会務・運営を担当する。
(5)総務部長は、本会の企画・運営・庶務並びに広報活動を担当する。
(6)競技部長は、本会の競技運営ならびに競技力の向上に努める。
(7)審判部長は、本会の審判ならびに審判技術の向上に努める。
(8)財務部長は、本会の会計事務を担当する。
(9)常任理事・理事は、本会の会務を処理する。
(10)監事は、本会の会計監査にあたる。
(11)顧問は、本会に助言をする。
第8条 役員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。欠員が生じたときは、それを補充することができる。
また、会長の判断により任期を1年に変更できる。
【会 議】
第9条(1)総会は、原則として年1回、会長が招集する。
(2)総会は、原則として団代表指導者をもって構成員とする。
(3)総会は、本会の重要事項を議決する。
第10条(1)常任理事会・理事会は、会長が必要に応じて招集する。
(2)常任理事会・理事会は、本会の必要事項を審議する。
第11条 会議は、構成員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数の議決できめる。
【会 計】
第12条 本会の経費は、会費(登録費)ならびに寄附金その他をもってあてる。
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
【補 則】
第14条 この会則は、昭和49年11月1日より効力を生ずる。
第15条 本会の役員選出規定・表彰弔規定・旅費支給規定は別に定める。
第16条 本会に必要な規則・規定は別に定める。
付 則
1.この会則は、令和6年6月2日一部改訂する。
《補則1》 役員選出規定
【総 則】
第1条 本規定は、会則第6条・第15条に基づき規定を設ける。
第2条 この規定は、会長の選出に適用する。
第3条 会長の選出は、役員会での推挙による。
第4条 候補者が複数の場合は、役員会において選挙を行う。
第5条 新会長は、理事長・専門部長・次長を推挙し、役員会の同意を得る。
【選挙管理委員会】
第6条 候補者が複数の場合、選挙に関する事務を行うために選挙管理委員会を組織する。
第7条 選挙管理委員は、候補者及びその推薦人になることはできない。
第8条 選出された委員の互選により委員長・副委員長・書記各1名をおく。
第9条 選挙管理委員会は新会長の信任とともに解散する。
【投票・信任】
第10条 投票は、役員全員による無記名投票とする。
第11条 候補者が2名の場合は、上位得票者を信任された者とする。
第12条 候補者が3名以上の場合、過半数得票者を信任された者とする。なお、1回目の投票で過半数
得票者がいない場合は、上位2名による再投票を行い上位得票者を信任された者とする。
【規定の変更】
第13条 本規定の改廃は役員会の同意を得て、総会の承認を得る。
付 則
1.この規定は、平成23年6月5日より適用する。
《補則2》 表彰 弔慰規定
本会は、会員に表彰ならびに弔のある場合は下記の基準および規定を適用する。
(1)感謝状
本会の役員として永年(5年)に亘り運営ならびに育成発展に特に功績のあった者に授与する。
(2)功労賞
県ちびっこソフトボール大会の役員として積極的に協力し特別に功労のあった指導者に授与する。
(3)努力賞
県ちびっこソフトボール大会に5年以上継続出場し、少年団の実践的指導に従事したスポーツ少年団
有資格者指導者に授与する。
(4)弔慰金
本会の会員・団員死亡の際は、弔慰金と生花を贈るものとする。
付 則
この規定は、昭和56年6月28日より適用する。
この規定は、昭和61年6月29日より適用する。
この規定は、平成10年6月28日より適用する。
《補則3》 旅費支給規定
本会の用務で、会長、理事長、事務局長、総務部長、競技部長、審判部長、財務部長および会長が委嘱した
者が旅行する場合は、次の規定により旅費を支給する。
付 則
1.この規定は、昭和56年4月1日より適用する。
2.この規定は、平成4年4月1日より適用する。
3.この規定は、平成22年6月1日より適用する。